厚生労働省において、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が行われました。(公布:令和7年4月15日、施行:同年6月1日)
適正に行わなかった場合の罰則(労働安全衛生法第119条)は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。
以下、厚生労働省のホームページから引用
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熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
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嘱託先企業様では6月以降の安全衛生委員会の産業医講話で、この件について詳しくお話をさせていただきます。職場での熱中症対策を万全な状態で今夏を迎えられるようサポートさせていただきます。
銀座スピンクリニック
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